COMMISSION WAGE
歩合制について
歩合給・出来高払制を採用する事業者様へ。労働基準法の正しい運用を、元労働基準監督官が解説します。
なぜ「歩合制」が監督署の重点項目なのか。
営業職、ドライバー、美容師、外回りの技術職など、業種によっては「歩合給」「完全歩合」「インセンティブ」と呼ばれる賃金体系を採用している企業は少なくありません。
しかし、歩合制は、労働基準法の様々な規定(保障給・割増賃金・最低賃金など)と密接に関わるため、運用を誤ると、未払い賃金・是正勧告のリスクが極めて高い分野です。
代表 合田 弘孝は、労働基準監督官として、また労働基準監督署長として、歩合制に関連する是正指導・送検事案を数多く取り扱ってきました。その経験を、御社の正しい運用に活かします。
歩合制で押さえるべき5つの論点
01
保障給(労働基準法第27条)
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者」には、労働時間に応じた一定額の保障給を支払わなければなりません。完全歩合は原則として認められません。
02
歩合給に対する割増賃金
歩合給部分にも、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の支払いが必要です。固定給と異なる計算式(労働基準法施行規則第19条)に従います。
03
最低賃金との関係
歩合給を時間換算した金額が、地域別最低賃金(香川県の場合は別途確認)を下回ってはなりません。
04
就業規則・賃金規程への明記
歩合制の計算方式・支払い時期・締切日・控除内容などを、就業規則および賃金規程に明確に記載する必要があります。
05
「経費控除型」歩合制のリスク
ドライバーの燃料費・営業職の経費を歩合給から控除する仕組みは、賃金全額払いの原則違反となる場合があります。是正指導を受ける典型事案です。
06
労働者性の問題
「業務委託」として歩合のみ支払うケースで、実態は労働者と判断される場合、過去2〜3年分の遡及支払いリスクが発生します。
当事務所の歩合制サポート
- 現行の歩合制度(賃金規程・実支給額)の点検と是正提案
- 歩合給に対する割増賃金の計算方式設計・検算
- 歩合制を含む賃金規程・就業規則の作成・改訂
- 労働基準監督署の臨検(調査)対応・是正勧告対応
- 業務委託契約から雇用契約への切替支援(労働者性の判断含む)
- 歩合制導入を検討中の事業者様への制度設計コンサルティング
※ 報酬は内容・規模により個別お見積りとなります。
※ 初回相談は無料です。まずは、貴社の現状をお聞かせください。
歩合制は、正しく運用すれば、生産性向上の強力な仕組みです。